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確定ではないが、もういいよね?

こんにちは!

まるおです。
今年度から新たにできる?(延長含む)住宅購入支援策についてです。
一応新年度の予算案が国会で承認されてから確定なので、一応注意が必要ですが・・・
ここまで来て無し!!
なんてこと無いよね?
一応調べよ。。。
・・・
ちゃんと決まってないから
国土交通省のHPにちらっと書いてるだけじゃねーか!!
全部予定になりますので、ご了承くださいませ。
住宅購入の支援対策が組まれることになります。の予定です。
(1)住宅ローン減税
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。
(2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
○受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
○非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。
○既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。(3)新築住宅に係る固定資産税の減額措置
○適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長。
○土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外。
※報道内容より(らしい)
その他に
こどもみらい住宅支援事業
 
決まってないけど申請開始ってなってるからブログに書いていいよね?
以前から有ったものの若干内容が変わって期間が延びていることや、
新たな補助金が始まります。の予定。
毎年のように新たな物が出来て、
購入の手助けになることは良いことだと思います。
確定されていない中で、ご案内しないと期限に間に合わなくなる可能性が高くなることと、
新たなことを作り過ぎです。
まるおの愚痴です。
ということなので、使える想定で住宅検討してみてはいかがでしょうか?
まだ曖昧なご案内しかできず、心苦しい限りでございます。
だってさ、
国税庁のHPには何も書いてないんだもん!!
決まってないってことでしょ!!
以上。まるおでした。